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「早島の子どもたちの命を危険にさらす、保育の大きな変質は許しません」

選挙後、たてつづけに始まった、9月議会が閉会しました。

私は全17議案・認定案のうち、25年度決算など、14議案について賛成し、子ども子育て支援新制度にかかわる2議案と、いじめ問題対策連絡協議会にかかわる1議案について反対しました。

保育の事業は地方自治体(早島町)の責任で行われます。 今回の議案は認定こども園や、保育ママなど、小規模保育の活用などの実施にかかわる内容です。

問題① 保育士でなくても、子どもの保育ができるようになる。

いわゆる「保育ママ」「家庭的保育」といわれる「小規模保育所」の設置が可能となります。 その中でも、規模の小さな、 小規模保育所B型・・・「半数以下が無資格者でもよい」(第31条) 小規模保育所C型・・・「保育士を配置しなくてもよい」(第34条)

これは保育の専門性の否定です。 ●無資格の保育従事者の選考資格もあいまいで定まっていないこと。委員会では選考基準は「これから考える」との答弁でした。 幼児の保育には専門的知識が必要です。特にゼロ~2歳児の保育は専門的知識をより必要とします。保育事故の多くがゼロ~2歳児に集中している事実があるからです。

●厚生労働省の調査では、H16年~21年までの間、無資格者でも保育が可能である無認可保育所が、認可保育所に比べ死亡事故が20倍以上であることが報じられています。

●保育は乳幼児教育もふくまれています。発達が著しく、その個人差も大きく、人格形成期とも言われる乳幼児期の教育は、この時期の発達過程を理解した専門職が、それぞれの発達に合わせて、遊びや保育者のかかわり方、集団のあり方などを工夫し、子どもが生き生きと活動できる環境をつくることによって可能になります。子ども達の健全な発達を担保するためには、認可保育所の保育者は全員保育士有資格者であることが必要です。

問題②調理場や調理員がいなくてもよい(第15条、28条)

●調理場を備えなくてもよいことになっています。特にB型、C型の保育所では調理員の配置が義務付けられていません。保育園は、衛生面や、アレルギーなど個別に発達段階にあわせた対応を行っていくため、自園調理が原則となっています。

●外部からの搬入を許可してしまうと、食中毒や、アレルギー等の事故の危険性の増加が危惧されます。

問題点③運動場(園庭)がなくてもよい?!(第28条、31条) ●屋外遊戯場を備えなくてもよい決まりになっています。子ども達にとって園庭は欠かせない設備です。外で安心して、思いっきり遊ぶことのできる場が必要です。 ●28条には「付近にある代わるべき場所」とありますが、安全設備が保育園とは全く異なる、付近の公園を園庭の代わりにするのはあまりにも乱暴極まりないと言わなければなりません。

―子どもの命を軽視している 以上の理由から、このような条例を可決することは、保育の責任者である、早島町が、子ども達に認可保育園の中で格差を生み出し、そして、何より、子どもの命を軽視していると言え、とうてい容認することはできません。

この2議案は賛成8人、反対は私真鍋1人でした。

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